2006-05-02
「共謀罪」の怖いところは、殺すとか、爆破するとか、毒を撒くとか、物騒なことを仲間内でうっかり口にしただけで、実行する気もなく、事実、実行しないでも、「犯罪」と見做される可能性がある点だ。刑罰は最高5年の懲役である。
私たちは、会社の仲間や学校友だち、あるいは地域の仲間などで、ワイワイやっていると、ついつい、「殺っちまえ!」などと、かなり恐ろしい言葉を交わしていることがある。当初の政府案は、「共謀罪」該当の行為を、ただ「団体の活動として」と定義しようとしていたから、これは危険きわまりないと、日弁連なども反対に回った。
結局、与野党の修正で「団体」をより明確に定義し、「組織的な犯罪を実行することを目的とする犯罪集団」といった形へ絞って行く方向のようだ。
それでも心配は残る。最大の懸念は、法の条文の拡大解釈である。「犯罪集団」と見倣す、見做さぬの裁量は、初次的には警察・検察に委ねられる。そこに、大きな懸念がある。民族自決の闘争さえ、「犯罪」扱いされる恐れがあるのだ。
例えば、欧米大国の御都合主義のせいで、祖霊の地を追われたパレスチナのハマスのような"過激派"は、「組織的な犯罪」と見做せば見做せる「テロ」の手段を使って、イスラエルと「戦争」をしている。この闘いには、世界的にも同情する者は多い。
もし日本国内で、精神的、あるいは資金的にハマスを支援するグループが、国際的な連帯活動をした場合、政府の外交政策や司法の裁量次第で、「組織的な犯罪」と見做されかねない。すると、民族自決は「犯罪」になってしまう。
とにかく、実行段階にない犯罪が「犯罪」になるのでは、頭で考えていることまで立ち入って捜査されることすらあるだろう。盗聴や密告はザラになりそうだ。第一、脳ミソの中まで探られるのでは、戦時の刑法だ。
日本の場合、こうした組織犯罪には、現行法で充分対応できると主張する法律学者もいる。耐震設計欺罔事件の面々が、別件逮捕された例を見ても、司法の裁量権は怖がって当然である。(;)
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